障がい福祉の闇に迫る動画あります
障がい福祉の制度のこと

就労継続支援B型

障がい福祉の制度のこと

就労継続支援B型に関する疑問に答えます

B型事業所について、いろいろな意見がありますが、よく見られる内容についてお答えしてみようと思います。この中にあなたの疑問があれば一読してみてください。なお、読みやすいように難しい言葉を使わないようにしています。ざっくりと理解してもらえればと思います。

就労継続支援B型事業所

就労継続支援B型事業所とは
障がいを持っている事により、すぐに一般就労する事が難しい方が、雇用契約を結ばずに作業に取り組むことが出来る場です。就労に向けて訓練する場としての機能、あるいは就労は難しいけども、働きたい方の受け皿としての機能を持っています。

雇用契約を結びませんので、最低賃金といった縛りはなく、時給換算で100円~500円程度の工賃が支給される事業所が多いです。ですので、完全に働く場である、とは言えない側面があります。ここは多く勘違いをされている方が多いです。あとでもう少し詳しく書きます。

就労継続支援B型の給付金(訓練等給付費)

就労継続支援B型の給付金は、正確には訓練等給付費と言います。ほとんどの事業所で利用者さんの通所1日あたり、6500円~8000円ほどの給付を受けています。高いか安いかはそれぞれの感覚ですので、差し控えますが、なんとか運営することは出来るといった感じでしょうか。すごく儲かるとは言えないと思います。

B型事業所の人員配置

B型事業所の人員配置はルールがある
B型の職員配置についてはルールがあり、最低限構成しなければいけない体制があります。よく聞く「サビ管」というものは「サービス管理責任者」という役割の略称です。ここでは、代表的なB型事業所の人員配置について触れてみます。よくあるパターンというやつです。

管理者1名(サービス管理責任者と兼任可能)非常勤可
管理者が1名必要です。事業所のトップとなります。サービス管理責任者と兼任する事が出来ます。業界で働いていた方が独立された場合、兼任している事が多いです。また、サービス管理責任者のみならず、ほかの職種の兼任も可能です。

サービス管理責任者 常勤1名(管理者との兼任可能)
サービス管理責任者は、その名の通り、障がい福祉サービスを提供するうえでの管理者です。事故や苦情が起こらないようにサービスの質を管理していく仕事です。管理者以外の職種との兼任は出来ません。別に常勤のサビ管が1名いる場合は可能です。

職業指導員・生活支援員 常勤換算2.7名(20名定員 7.5:1の場合)
いわゆる、一般職員としての取り扱いです。作業指導や、ある程度の生活面の支援を行います。常勤職員3名確保できれば特に問題にならないでしょう。5時間パートは常勤換算0.6名です。(常勤8時間勤務の場合)常勤1名パート3名でも合計2.8となるのでクリアとなりそうなのですが、職業指導員、生活支援員それぞれ常勤1名以上という条件もありますので、不可となります。

目標工賃達成指導員 常勤1名(他の職種との兼務不可)
工賃向上のために計画を作って、それを実行するための職種です。常勤換算1名ではなく、常勤1名です。管理者との兼務が出来るとの話もありますが、別で立てた方が無難です。返還になると非常に大きな額となります。

福祉専門職配置加算
職業指導員、生活支援員の中「介護福祉士」「社会福祉士」「認定心理士」「精神保健福祉士」等、有資格者が含まれている場合、加算が取れる場合があります。常勤に対しての割合です。パートさんは含まれないので取りやすい加算と言えます。

定員20名 7.5対1の場合のおすすめ構成
人件費削減型(送迎実施しない場合)
管理者兼サービス管理責任者 1名
職業指導員         1名
生活支援員         2名
目標工賃達成指導員     1名
※送迎を実施した場合には、この構成+ドライバーなどのアルバイト雇い入れが必要になるでしょう。

メリット
・人件費をかなり抑えられる
デメリット
・一人一人の負担が大きいため、職員が疲弊しやすい
・職員の急な休みなどに対応することが難しい
・余裕がないため、ギスギスしやすい
・送迎を実施する場合はドライバーの確保が必要

少ない人員で回すことは出来ますが…あまり良い事はありません。みんなが疲れてしまいます。

バランス型(当事業所の体制です)
管理者兼サービス管理責任者 1名
職業指導員         2名
生活支援員         3名 
目標工賃達成指導員     1名
※送迎の実施をしてもほとんど問題ない人員体制と言えます。

メリット
・送迎を職員のみで実施可能
・職員の休日がしっかりとれる(123日取得可)
・職員に余裕が生まれるため、事業所の雰囲気が良くなる
デメリット
・人件費が多くなる
・職員間の関係性の管理が若干手間

人員体制についてはこういった背景があります。経営者としてのセンスや、方針で大きく変わると思います。おおよそ言える事は、職員に余裕があった方が全体的に問題が起こりにくく、結局手間が減ると思っています。

B型事業所職員の給料

職業指導員・生活支援員の年収
民間営利法人と社会福祉法人、法人種別で大きな差もあります。社会福祉法人の方が高いです。全体的にみるとおおよそ、240万~300万前後が一番多いと思います。一つ言える事はやっぱり安いです。当事業所も、280万前後になります。上げたいとは思うのですが、難しい現実があります。

B型事業所の工賃

冒頭でも触れましたが、雇用契約を結ばない以上、最低賃金以下での作業提供となります。B型事業所のルールとして、1ヶ月に3000円を下回らない事とあります。さすがに3000円はクリアできますが、実情としてやはり安いです。当事業所は時給300円設定で頑張っていますが、300円もなかなか大変です。なぜ大変なのかは次の項にあります。

B型事業所の作業内容

B型事業所で多いのが、受注作業による工賃収入を得る方法です。単価が安く、数をこなしても厳しい状況がありますが、障がい特性によってできる作業が限られているのも関係しています。各事業所、頭を悩ましながら、どうすればいいのかを考えていると思います。自分たちで、事業を持っている事業所ももちろん存在します。ラーメン屋などの飲食店をしているなど。しかし、多くの事業所は単価の安い受注作業を淡々と取り組んでいるのが現実です。

B型事業所利用者の年齢制限

B型事業所を利用する際、年齢制限はありません。高齢でも働きたい障がいを持たれた方はたくさんいらっしゃいます。しかし、あまりその存在を知られていないのも実情です。しかし、年齢制限がない事もまた事実です。作業が出来る程度の状態があれば、B型を利用するのも一つです。

まとめ

B型のことについて簡単にお伝えしました。B型は雇用契約ではなく、施設の利用契約です。ですから、最低賃金はもらえませんけど、時給100~500円ほどの仕事を提供してもらえる場です。もちろん、これから社会へ出る前に訓練として利用する事も出来ますし、今の生活を維持していきたいという想いにも応えられます。年齢制限もありません。高齢であっても、仕事がしたいと思うのであれば探してみると良いかもしれません。他にもわからない事、聞いてみたい事あればお問合せからどうぞ、お伝えください。

また、ほかにもこういった内容について触れた記事を書いていますので、そちらも読まれてください。

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