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B型事業所など障がい福祉事業所の不正を暴く方法

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障がい福祉事業の不正は水増し請求

障がい福祉サービス事業における不正とは、ズバリ水増し請求の事を指します。今でも無くなることはなく、定期的に指定を取り消される事業所が出ています。別記事でもこれには触れていますが、もう少し掘り下げて考えていきます。不正をしているかどうかもわからないかもしれませんが、それでも確認をとる方法があります。

他にも、障がい者虐待、預金の搾取なども起きてしまいます。これらは入所系の事業所で起こりやすい内容です。水増し請求と、こういった内容について触れてみましょう。

そして、こういった事について対応する場合は、一人ではしないようにしてください。他に信頼できるような方がいない場合は仕方ありありませんが、証拠をつかんだ後は弁護士さんを利用するなど、慎重な対応を行いましょう。

水増し請求しているかどうかわからないが、違和感がある場合

利用者さんの立場から出来る事

自分が通所、あるいは利用した日や時間のメモを取っておく
法定代理受領通知書をしっかり保管しておく
出来る事なら、複数の利用者さんにこの2つをしてもらう

まずは、これをしましょう。利用した日に関するデータが必要です。これを少なくとも6ヶ月分継続させて下さい。短いと、たまたま間違えましたという言い訳をされてしまいます。

通所したデータが集まったら

市役所、役場の障がい福祉課へ行きましょう。請求データは必ず自治体と国保連合を通ります。あなたの持っているデータと照らし合わせる事が出来ます。ここで起こりうる事を説明致します。

通所したメモ、法定代理受領通知書とも整合性が取れている場合

不正は行われていません。しっかりと、利用した日に対しての請求が行われています。あなたの思い違いであると言えます。水増し請求はありませんが、事業所に対して嫌な気持ちがあるのであれば、事業所を変えましょう。他にもたくさんあります。

通所したメモと合わないが、法定代理受領通知書の内容とは合致する

水増し請求されている可能性と、水増しではなく在宅支援への切り替えが行われており、その事がご本人への説明不足になっている場合が考えられます。しかし、法定代理受領通知書をごまかさずに発行しているため、事業所に悪意はないと言えます。こういった場合、事業所としては在宅支援での処理を行っており、その事を利用者ご本人が理解していない場合があります。コロナ渦中、在宅支援への切り替えが容易になっており、知らない間にそういった処理がなされている場合があります。

他にも、事業所を利用していない場合でも請求できる「欠席時対応加算」「在宅時生活支援加算」などもありますのでご注意下さい。

通所したメモ、法定代理受領通知書とも整合性が取れない

水増し請求しています。かつ、法定代理受領通知書も、ごまかすために2通作成しています。利用者さんに、表向きの利用日数に合わせた金額の少ない法定代理受領通知書(1通目)を渡し、事業所で保管している法定代理受領通知書は実際の請求に合わせた内容(2通目)で作っています。

悪質です。指定取り消しになると思います。これは行政、国が詐欺を受けている図式です。ですので、ここまで割り出すことが出来たら行政は動かざるを得ないですし、内容は許されないものです。ここまで材料を提供できればしっかりと対応してもらえると思います。

コロナ渦中で在宅支援に切り替わっている場合があることに注意
他にも通所していない時にも取れる加算がある
不正をしている場合は法定代理受領通知書を2通作成している可能性が高い

入所系の事業所での金銭搾取

預金通帳を見せないなど、あからさまな対応を取ります。まずは金銭管理について確認をとっていきましょう。金銭管理においては「本人が使った」など言い訳をすると思われますが、金銭管理を事業所で行っている場合、そういった言い訳は通用しません。しっかりと使途不明金を割り出しする作業を行ってください。

金銭搾取も障がい者虐待です。ほかにも、脅して黙らせるなど、心理的虐待、体罰を加える身体的虐待など、入所系では起こりやすい事例と言えます。閉鎖的環境は虐待の温床です。もし、ご家族としての関わりがあるのであれば、「面倒見てもらえるから」に甘んじる事無く、しっかりと確認をすることが重要です。大きな施設であろうと、起こるものです。私も実際に今までに2つ見ています。1つは指定取り消しとなりました。

こちらも行政に訴える事は出来ますが、確証を得た状態で持っていかなくては動くは鈍いと言えます。一度指定を出している負い目もあります。ですので、事業所内で起こっている事に対してしっかりとした証拠集めを行いましょう。

事業所は一枚岩ではない
職員の中には疑問を感じていながらも、上からの指示でそうしている人達がいます。切り崩しはこういった職員の言質(証言)が重要です。良くない事をわざわざしたくないと思う人の方が圧倒的に多いわけです。協力を得られる人が現れたら、しっかりと連携をとりましょう。

弁護士を利用する
まずは相談するだけでも、してみましょう。弁護士も勝てる見込みや、障がい者に対する問題解決といった内容は仕事的な観点から行くと魅力的です。受けてくれる可能性はあるでしょう。

金銭管理を事業所でしている場合、記録を取る義務がある
内部事情を知っている協力者を得る
弁護士を利用した方が話が進む

不正は許されるべき行為ではない

我々の仕事は税金によって賄われています。不正をしなくてはならないほどに追い込まれたのであれば、おとなしく退場するべきだと思います。自分の力量の問題と言えます。

事業所が楽しいところ、通所したい場所であれば不正など必要ないものです。もしバレたら…と思うくらいならキッパリ辞めてしまいましょう。

不正と勘違いは別物
複雑な加算体制は時に思い違いを生み出し、取れない加算を取ってしまう場合もあります。加算の届け出をする際に行政に書類を提出しますが、行政もそこで気づけない時があります。間違いを指摘されなかったのに!という想いも理解できますが、取れないものは取れないものとして割り切るしかありません。ルールに則るしかないのです。また、こういった思い違いで生まれるものは不正とは全く別物。素直に認めて、返還しましょう。返還は一度に行えなければ、計画して分割して返していく事も出来ます。慌てずに、行政と話をしていけばおかしな事態になる事はありません。ここでまたごまかそうという行為がさらに事態を悪化させます。

と言った感じで、不正について少し深堀をしてみました。ご意見はコメントでお待ちいたしております。不正は無くなってほしいです。貧困ビジネス化しているB型も見受けられます。そうではなく、前を向ける様な事業所さんが増えていく事を望みます。

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コメント

  1. mega.k より:

    不正請求については大変参考になりました。
    私は利用者ですが、支援計画書(面談をしない、利用者に日付の改ざんをさせる)が横行しています。利用者の立場であり、また障害もあるため、なかなか不正を暴くことが現状です。今回の記事で証拠集めから始めたいと思います。

    • 管理者 より:

      コメントありがとうござます!うれしいです。
      個別支援計画書が無い場合は、減算対象となります。
      まず、そういった事への対応について少しお話します。
      個別支援計画書は6か月毎に見直しを行う必要があるものです。見直しの手順は

      個別支援計画の有効期限最終月にモニタリングを行い、効果測定をする。
      モニタリング内容を含め、支援会議(事業所内)をする。
      支援会議の内容に基づき、計画案作成。
      計画案の説明と同意を得る。変更があればここで。
      これまでを踏まえ本計画を作成。
      担当者会議(事業所内)
      提供開始。

      となります。厳密にここまでの事をしている事業所は少ないと思います。私も、ここまで手数はかけていませんが、モニタリングと計画の説明、ご本人の意向に沿った見直しになっているかどうかは確認しています。

      個別支援計画の見直しが必要となるタイミングすら把握していない事業所は良くないと思います。把握できていないからこそ、日付改ざんをしてしまう羽目になるのです。

      これが起きてしまう背景としては、変化の乏しい利用者の方も多く、またご本人も特に計画のことなど気にしていない方も多いというものがあります。それでも、最低限のモニタリング、計画の説明、計画への同意は必須事項です。それもしていないとなると、困ったものです。

      また、こういった事を明るみにしてしまう事すら逆恨みする人もいます。ですので、もし行動をされるというのであれば事業所との縁を切るつもりで取り組まれた方がよろしいかと。
      是正を促しても、居心地が悪い事業所になっては通えませんからね…

      長くなりました。コメントありがとうございました!
      楽しい居場所、大事な役割が見つかりますように!

    • いとう より:

      初めまして。現在、就労継続支援B型に通っている者です。先日、サービス責任者から、「本年2023年3月1日より法律が変わったので、工賃を時給制にしなくてはいけなく2時間1000円だっものを時給300円にする」との説明を受けました。時給は通所日数が多ければ増えるとの事です。また「国からの指示で、精勤手当を出せなくなった」との説明もありました。ただ自分で調べたり他の事業者様に聞いた限り、その様な法律の改正どはなく精勤手当も引き続き支給されると聞き嘘の説明をさせたのではないかと義念を持っております。
      (電話での連絡説明で、上記内容を録音し確認しております。)
      このような場合、利用者としてどのような対応ができますでしょうか?
      この程度では自治体に通報しても重い処分がなされないのであれば黙って他の事業者に変わるのが良いのかなと思っています。お忙しい中恐縮なのですがご見解等お聞かせいただけると幸いです。
      よろしくお願いいたします。

      • accept より:

        コメントありがとうございます。
        まずは、法律で時給にしなければならないという説明は虚偽だと思われます。
        精勤手当等についても全ては工賃規程によるもので法律上にそういった縛りはないと思われます。
        自治体に連絡することは問題ないと思いますが、お察しの通り、それによってどういった処分がなされるかというのは不透明です。おそらくは口頭による指導、改善報告書の提出といったところでしょうか。
        私ならば、自治体へ報告しますね。でなければ虚偽の説明を繰り返してしまう恐れがありますので。
        ですので、おっしゃる通り、他の事業所をお探しになられるのが良いかと思われます。
        相談支援専門員さんに相談する方法もありかと思います。

        とにかく、ご自身がストレスなく通えるような事業所を見つけられることが先決です。
        そうなる事をお祈りしております。