障がい福祉事業所を開所したい場所の自治体へ申請します
物件も間違いないとなったら、契約をしなくてはいけません。同時進行で動かしていくのは融資です。お金がなければ何も始まりません。自己資金が潤沢な方は心配もないでしょう。B型事業所でいうと、損益分岐点を1年後に設定して、必要となる資金は1000万~1500万くらいです。融資はまた別の記事で触れることにしましょう。おおよそそのくらいかかると把握しておく必要はあります。
ということで、指定申請をする際にまず一番大切なことは、いつから開所するのかです。開所日から逆算してスケジュールしていきます。当事業所、アクセプトは令和2年8月1日開所です。どのようにスケジュールしていったのかお伝えすれば参考になるかもしれません。アクセプトを例にお話しいたします。
まず、指定を受けようと思い立ったのは、令和2年1月です。1月に障がい福祉課へ意向表明しました。当初は9月1日開所くらいで検討して、障がい福祉課へ相談していましたが、半期までに開所してほしいとの要望を受け、8月1日に変更しました。正式な指定申請書類を提出したのは、6月上旬。指定決定のお知らせは7月中旬でした。
融資実行は6月中旬。このころには十分に障がい福祉課と打合せをしていたので、こちらとしても指定決定は問題ないと考えていました。ですので、融資の相談は3月~4月。細かく話を詰めていく作業が5月。日本政策金融公庫から800万借入ました。手持ち含めて約1000万の資金でした。資金調達はまた詳しく5章でお話しようと思います。ここではさわり部分にとどめておきます。
大まかな動き
1月:B型事業所開所の意向を障がい福祉課へ伝える(人員等当然未定)
2月:サービス管理責任者等、人材を探す(業界内で情報収集)物件を探す
3月:日本政策金融公庫へ融資相談 人材を探す 物件を探す
4月:障がい福祉課と打合せ(融資相談中等、状況を報告)人材を探す 物件決定(未契約)
5月:事前確認(お遍路) 融資相談(最後の詰め部分)と申込 人材確保 物件契約(6月より)
6月:指定申請書類提出 融資実行 人材雇用開始 物件のリフォーム開始 備品購入 車両購入
7月:事業所内部の整備 指定決定のお知らせ 車両納入 各関係事業所挨拶周り
8月:開所 挨拶周り 利用者確保
スケジュールとしてはこのような流れとなりました。準備は半年で何とかなると思います。人材確保、融資申し込み、決定まではどう転ぶかわからない状況で気が気じゃないというやつでした。
流れとしてはこのような形です。そして、指定申請について深堀していきます。まずは、B型事業所をいつから始めたい!と意向表明からです。総量規制がかかっている場合は、この時点で新しい事業所が作れないことになります(サービスの種類による)。宮崎市も総量規制がかかっている状況でしたが、令和3年度にB型が作れるという知らせがあり、あわてて手を挙げたというのが真相なのですが。
まずは、作りたいことを伝えましょう。
指定申請することができるとわかったら、上のように話をすすめていきましょう。何はなくとも人材確保、物件確保、事業資金の確保です。ひたすらこれを目指して動きます。
指定申請に必要な書類
出さなければいけない書類に触れていきましょう。いろいろありますが、書類さえしっかりと整えればなにも問題はありません。ここすら、人任せにしてしまうのはあまりお勧めできません。できるだけ自分でやっていきましょう。必要となった書類はこちら。
※私の実践でのことです。各自治体に確認してください。
①会社の登記簿謄本
②会社の定款
③物件の契約書
④運営規定
⑤自治体指定の指定申請書類一式
⑥協力医療機関との協定書
基本的にこれだけなのですが、⑤がたくさんあるので大変です。
⑤に含まれるものとしては…
・職員の雇用証明(会社書式)※もしかすると雇用契約書と言われる場合も
・管理者・サビ管の経歴書と実務経験証明書
・加算・人員体制についての届け出
・事業所の平面図(一人3平米以上の広さがあるかどうか)
・有資格者の資格証明書の写し
こんなところでしょうか。指定申請用の書類は自治体で違うでしょうから確認しながら進めましょう。
私が苦労したのが⑥協力医療機関との協定書でした。お医者さんの知り合いがほとんどいませんでした。そんな中、ようやく協力してくださる先生が見つかりました。ひなた在宅クリニック清山先生。大変感謝しております。私も微力ながら応援致しております。
話がそれました。とにかく、必要となる書類は上記のものと、自治体指定の申請書。書類の不備は提出から1か月間の間に指摘されますので、修正していく。そのような形です。私も運営規定を数回やり直し致しました。とにかく、自治体に相談しながら、言われたことをこなしていく。必要だからこそ、提出を求められているのです。嫌がらずに取り組みましょう。
不備も修正して、受理されたら後は待つのみ
基本的に、受理されるということは余程のことがない限りひっくり返ることはないと思います。申請書類に虚偽があるとダメですが。そもそも、指定を出したくない相手と判断されたら受理までなかなか持っていけないものです。あるいは、総量規制がかかっているか。
とにかく、受け取ってもらえたなら指定がしてもらえる気持ちで、話を進めていくしかありません。次の章では資金調達に触れていきましょう。同時進行で進めていくお話です。
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