f08c47fec0942fa0 障がい福祉で独立 3章 物件の決定と事前確認 | b型事業所アクセプト
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障がい福祉で独立 3章 物件の決定と事前確認

障がい福祉の制度のこと

障がい福祉サービスは箱モノ 場所が大事

競合する相手がいるのかいないのか。できればいない方がいいと思います。なるべく近い事業所に通いたいけれど、近くにないから仕方なしに遠い事業所へ通っている人たちもたくさんいます。ありがちなのが、その町の中心街を選んでしまう事。競合も多くて、あまり賢い選択だとは思えません。人がいないとダメと思いがちです。しかし、少し離れた場所で、周りに競合がなければエリア的に独占することはできます。そして、忘れがちなのがたくさんの利用者さんを確保しなくてはいけない!という心理に陥ってしまう事です。よく考えてみましょう。定員20名の事業所だとしたら、35名ほど確保すればそれなりに回っていくと思います。全員が毎日来れるわけではありませんので。定員20名というのは、一日当たりの利用者数です。100名も200名も確保するわけではありません。むしろ、少し離れた場所で、その地域に住んでいらっしゃる当事者の方を支えていくという考え方の方が良いかもしれません。

まとめます。
中心地でないと人が集まらないというのは間違い。集める人の数を冷静に把握する。
競合が少ない方が、かえって目立って良い。
中心地ばかりで、しかたなくそこに通っている人たちも多い。

※宮崎市の地域性があるため、すべてに言える事ではありません。ご了承下さい。

場所を決めてもまだ借りない(買わない)

おおよそ、始める場所についてあたりがついたら、その場所で本当に始められるのかどうか確認をとっていきましょう。順番に確認していく内容を伝えます。これは、各自治体の障がい福祉課に問い合わせながら行ってください。宮崎市は物件に対して、営業可能かどうか申請前の事前確認があります。都市計画課や消防署、いろいろな課を回って、問題のない物件であることを確認して印鑑をもらって回ります。わたしはお遍路さんと呼んでいます。はじめから何がポイントになるかはお伝えしておきます。おおよそ、この条件に当てはまるものであれば大丈夫だと思います。
※各自治体で違いはあると思われますので、参考としてみるものとしてください。

①物件の広さ
定員20名であれば、一人当たり3平米の広さ60平米を確保すること。これは、作業室においての広さであるため、事務室や多目的室、静養室は含めてはいけません。ですので、どう考えても100平米前後はなければ厳しいと思われます。当事業所アクセプトは144平米あります。

②用途地域
通所系事業所は特に問題はないかと思われます。老人ホームと同じ扱いとなるため、この制限には引っかからないでしょう。相談支援、居宅介護など、通常の事務所として扱われるものは注意が必要です。第一種低層住居地域では事務所の設置が出来ません。
※ただし、住居兼事務所であれば可。事務所部分が居住部分を上回らない事も条件。

③消防法
一番、引っかかりやすい部分です。特に1階部分が店舗、その上がアパートになっているような建物は良く調べなくてはいけません。自動火災報知機を全居室に設置(数百万かかる)しなくては不可となったり、スプリンクラー設置が条件となったり。特例措置でOKになる場合もありますが、建物全体の平米数に対する、施設が占めている割合によったりしますので、注意が必要です。
お遍路さんをするにあたり、一番最初に確認するべきところかもしれません。

④その他法令
上記3つ以外にも細かい決まりはあるのですが、こちらは地域性もあるかもしれません。上の3つは必ずチェックしなくてはならい要件です。自治体の障がい福祉課に確認しながら、営業できるかどうか調べていきましょう。

消防法に関してはこちらで詳しい内容を確認する事も出来ます。

条件が整った物件が見つかったら

資金的に十分な余裕がある方は借りてしまうのも良いかもしれませんが、今はまだ借りなくても大丈夫だと思います。もし、ほかに借り手がついた場合には、そういう運命だったと思えば良いだけです。ということで、まずは開業できる事が確認できればOKです。不動産屋さんも、事情を話したら理解してもらえると思います。並行して自治体への確認も行っていけばよいだけです。さて、それでは必要となる人員体制についても確認していきましょう。

資格が必要とされる人員は限定的

障がい福祉サービス事業を始めるにあたって、必ず必要とされる資格というものは、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達管理責任者等をすでに持っている方が一人は必要となります。逆に言えば、資格を持っている人が一人いれば大丈夫です。放課後等デイサービス等はそうではないのですが、おおむねそう言えるでしょう。

放課後等デイサービスの人員体制に詳しい外部サイトがありますのでご紹介しておきます。

とりあえず、当法人で取り組んでいるB型事業所を例に挙げて話を進めていきたいと思います。

B型事業所における最低構成(定員20名)
管理者兼サービス管理責任者(兼務すれば一人)
職業指導員(常勤)
生活支援員(常勤)
職業指導員or生活支援員を1名(常勤)
目標工賃達成指導員(加算的に外せない)

解説します。
B型の基本報酬も2種類あります。利用者さん7.5名に対して職業指導員or生活支援員1名以上の人員が必要となるパターンと、利用者さん10名に対して1名以上の人員とするパターンです。当然、報酬に違いがあります。また、職業指導員、生活支援員のみをカウントします。サビ管、目達員は数えることが出来ません。
10名に1名以上であれば、3人目の職業指導員、生活支援員は必要ではありませんが、あまりお勧めいたしません。かなりきつい体制だと思います。
また、目標工賃達成指導員配置加算があります。これは加算として大きいので、必ず取った方が良いものです。外せない加算と言えます。報酬単価等はまた別の章で触れていきます。

上記の体制は、7.5:1における最も効率の良い最低構成です。現実、これでは回りませんが…

この中で必ず資格が必要となるのはサービス管理責任者のみです。あとの方は無資格でも大丈夫です。ですので、雇用するうえで条件が付くのは1名のみ。独立されたい方が持っていれば、特に問題はありませんし、意外とイケる感じがしますね。

参考までに、当事業所アクセプトの人員体制を晒しておきます。

管理者兼サービス管理責任者1名(私)
職業指導員(介護福祉士)1名
職業指導員(無資格)1名
生活支援員(社会福祉士)1名
生活支援員(初任者研修)1名
生活支援員兼事務員(常勤換算0.5ずつ)1名
目標工賃達成指導員(無資格)1名

全員常勤7名体制。この場合だと、20名に対して、カウントできるのは4.5人です。7.5:1ですので、20名定員であれば必要となる数は2.7人なので十分ですね。

このように、人員体制についてもこの時点で確認をとっておきましょう。そして、キーとなる有資格者は早めに探していく段取りをつけておきましょう。

物件、人員体制など決まったら

いよいよ、指定に向けて行動をとっていく場面となってきました。自分の頭の中で想像していたことを形にするのは大変です。でも、楽しいです。読んでもらって、本当に挑戦したいと思ってくださる方が少しでも増える事を祈ります。

では、次の章へ進みましょう。

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