利用者(うつ病等)になって
福祉サービスの意義について
私【Ⅾ】が思うこと…
私も福祉を利用するまでは,福祉サービスの幅を知らなかったです。福祉サービスと聞くとデイサービスや介護の職種のイメージしか無く無知でした。
今でも分からない事が多くあります。
↓からは引用記事となります。
子どもの福祉
平成28(2016)年には、児童福祉法が大きく改正され、すべての子どもが、福祉が等しく保障される権利の主体であること基本理念として、改めて明記しました(第1条)。そして、国民は、子どもが良好な環境のなかで生まれ、社会のあらゆる分野において、年齢や発達の程度に応じて、その意見が尊重されるなど、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないとしています(第2条第1項)。そのうえで、国や地方自治体は、保護者とともに子どもの心身の健やかな育成に責任を負うとしています。(第2条第3項)
子どもの福祉を推進するためには、子どもを中心に据えつつ、子育て家庭を社会全体で支えていく「子ども家庭福祉」の観点から施策を充実させるとともに、社会参加や地域づくりを進めていくことも重要です。児童相談所等の行政機関や児童福祉施設、民生委員・児童委員、学校などの関係者はもちろんのこと、地域住民やさまざまな関係者が参加し、協働することが求められています。近年、「子ども食堂」や「子育てサロン」などが広がりつつありますが、こうした地域福祉実践には、そうした地域における協働を促進する役割が期待されています。
障害福祉サービスの概要
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
などがあります。
14 就労継続支援A型(雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
15 就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
16 就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)
難しいと思いますが…1回は目を通すと良いでしょう。
利用者としてもルールが必要
本当は厚生省のホームページで確認をするのが良いでしょうが…今回はここでも発信したいと当事者としても思う所で引用記載しました。また長くて分かりにくいので記載をしました。青の文字 が大事な部分です。
サービスを提供される側は、あくまでも訓練であり、ザッといえばリハビリで、A型事業所や B型事業所の意義ですね。
社会復帰が目的かもしれませんが、人によって回復とかの状態が個人差がでますので、ボチボチで良いんです。
サービスを提供側はあくまでも軽作業を行う側ではなく、その作業をする人たちの支援を行います。これを我々利用する側も理解する必要があります。
そこで訓練・リハビリで工賃が支給されるので、本当に有難いです。
しかし特性によっても理解されにくい事も事実ですよね。なのでそういう当事者同士の、衝突も実際にありますし、職員さんを下に見てしまう現象を起こす人もいますし、その逆もあります。
その逆には福祉課に相談すれば良いのですが、職員さんはSOSが同僚とかに必然になりますよね。
ここを無くすのにサービス管理者が改善を計って実地していきます。話し合いですね。
大事なのは、特性関係なく挨拶が出来ることが大事だと思います。敬語は出来なくても、それに近い言葉を、職員さん利用者も行う事が重要だと考えます。
利用者同士も距離を置く必要が大事です。同じ障がいでも距離を取る必要が要ります。確かに事業所内なら良いのですがプライベートでも確かに理解してもらいたい気持ちは分かりますが…わたしは【うつ病】の観点で話すと、気持ちが明るい時が互いに時季が同じなら問題はないのですが…それが自分が、うつ状態で、相手が躁状態だと、正直心身共に疲れますし、その逆もあります。そして状態がパニック状態での連絡もあることも実際に起き、そこで受けた側もパニックになる可能性も秘めています。ケアサポートという当事者のネットワークや、それを取り入れている団体もありますが…けして個人での連絡交換、最近ではSNSでの交換もお勧め出来ません。復帰の妨げになる可能性も秘めているからです。
なので支援員との個人でのSNSの交換も止めましょう…各相談支援員の事業所でSNSを開いている場合は、そこを通して、問いかけたい言葉などを発信すると良いでしょう。SOSを共有してもらう場所としてSNS(LINE)などで連絡を取りましょう…個人同士のSNS(LINE)の交換は止めましょう。インスタグラム等の交換も止めましょう。公開されているものは、観るだけに留めることが大事な距離感です。
これがルールとして大事だと思います。
結論
双方が、見下してみたりといった現象を作ってしまうと、周囲にも悪い影響を起こしますし、より良いサービスが受けられなくなります。双方が言葉遣いを気を付け、ハラスメント(セクハラハラスメント・パワーハラスメント・モラルハラスメント等)を双方が防ぐことも重要だと考えます。
互いに人間なのでハラスメントの理解は双方に大事です。これを利用者側から行う(発言)してしまうケースが多いです。
なので企業で言うコンプライアンス的の勉強会を開いていく、作業の合間でも必要な事かと思います。
これは何処の事業所でも起こりえる課題だと最近感じています。
それでも起こる場合も現実ありますが…地道に行う事が大事だと考えます。
その中で互いが〝楽しく”過ごす”ことが周囲に良い影響も作りますよね。
サービスを提供する人達は理解できても
利用者もサービスを受ける上で理解しないといけない
と私自身が感じました。