障がい福祉の闇に迫る動画あります
障がい福祉の制度のこと

サビ管が不在となると減算になります。

障がい福祉の制度のこと

そして、自発的にサビ管がいない時の減算処理をしなければ、そのまま請求出来てしまうので、おかしなことが起こるわけでして。ちゃんと正直にやっておかないと後で困ることになります。

そう言ったときにどうしたらいいのかを書いています。

2ヶ月はとりあえずいなくても大丈夫

減算とならないように、スムーズに移行させたいサビ管変更。それについて少し触れたいとおもいます。サビ管不在による減算は減算が始まってから1ヶ月目~4ヶ月目までは30%減算。5ヶ月目から50%減算です。もはや、まともには運営できません。終わりです。と言う事で、しっかりと確認しておきましょう。

減算対象となる条件
人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までが減算対象

例えると

7月末退職(7月までは人員OK・8月から人員欠如)の翌々月(10月)から解消されるに至った月(10月入職)の場合で考えると…
10月から減算対象月ですね。10月に入職ですので、10月は解消されるに至った月なので減算対象。ということは、猶予は2ヶ月。2か月間はサビ管不在でも減算対象とはならないと解釈できます。

まとめると
7月(人員OK)8月(人員欠如月)9月(翌月)10月(翌々月・減算スタート・解消されるに至った月)11月(人員OK)といった流れ。減算対象月は10月のみ。

これが一日早い場合…

7月から人員欠如月となってしまい…翌々月9月から減算開始です。そして、10月入職だとしても、10月も減算対象。1日の違いで減算対象月が1ヶ月違ってしまいます。

まとめると
7月(人員欠如月)8月(翌月)9月(翌々月・減算スタート)10月(減算継続・解消されるに至った月)11月(人員OK)となります。

減算を食らわない方法としては

7月末退職9月末までに入職というパターンですね。

7月末退職(人員OK)8月(人員欠如月)9月末までには入職(解消されるに至った月)10月(人員OK)となれば何とか間に合うといった感じです。2か月はいなくてOKって書いてしまいましたが、よく考えたら2か月はギリギリダメですね…

追記 2か月経過するまでに入職してもらわないと減算くらってしまいます。2か月未満が正しい表記ですね、すいません。

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サビ管退職時にやっておきたい事

上にある通り、減算が始まるタイミングは、人員が欠如した月の翌々月、と言う事を抑えておきましょう。ですので、なるべく月末までは所属してもらうのがベターです。もし、退職の意向を示された場合でも、勢いに任せることはせずに、翌月末まで、あるいは月末までは所属してくださいと伝えましょう。サビ管を探すのは苦労します。経営されている方が持っているのが理想的ではあります。

もう一つ、落とし穴があります。

個別支援計画未作成減算です。サビ管が辞めるにあたっては、個別支援計画の期限が切れてしまうと作れなくなってしまう事をちゃんと考えておきましょう。不在が予想される間に期限が来てしまいそうな個別支援計画については、サビ管がいるうちに作り直してもらいましょう。

まとめ
・所属は月末までしてもらう。
・個別支援計画の期限を確認して、切れてしまう人たちは作り直してもらう。

しっかりと対応していきましょう。

今後のサビ管を取り巻く現状

平成30年度報酬改定でサビ管の設置要件等にメスが入り、これからますます慎重に構えておかなければならない状態となってきています。平成31年から令和3年までのサビ管研修(基礎研修)受講者は現在のサビ管と同じ要件で設置が可能です。ただし、基礎研修修了から3年間のみですので、この3年間で2年以上のサビ管としての実務経験を積む必要があります。経過措置としての処理です。これ以降にサビ管研修を受けられた方は、OJT(オンジョブトレーニング)が2年以上必要となります。

であるため、平成31年~令和3年までに基礎研修を受けられた方は優先的にサビ管として配置しておかなければなりません。事業所で新しくサビ管研修を受けられた方は、優先的に配置してもらえるように管理者など、上役に伝えていきましょう。上役も自分のことではないので、わかっていない場合が多いです。結局サビ管になれなかった!と言う事にならないように、しっかりと確認してください。

※個人的に調べたことをまとめて書いております。間違いがあった場合でも、自己責任でお願いいたします。参考までに読んでいただければと思います。

では、また!次の記事で!

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