障害者雇用枠において配慮とは、障害者である社員と受け入れる企業側がお互いに働きやすい職場を目指すためのあらかじめ話し合う決め事です。
障害者にとっては就労時の会社の業務における配慮はとても重要になりますが、あなたからは企業に対して言い出しにくい事柄かもしれません。しかし、話し合いなくして就職してからの問題は、入社後の企業側との意見の食い違いによって、結局は自分の問題になって返ってきます。
机の配置や業務に関すること、通院日の休暇の取得などあればしっかりと伝えましょう。
企業側とっても長く仕事に定着できるように考えたいのですが、すぐに出来ることと出来ないこともありますので、そのためにも入社前にしっかり話し合うことが大事です。
次項からは、業務における配慮(以降厚生労働省の定めた(※)合理的配慮とします)をどう会社側と向き合っていければよいのか考えてみましょう。
※合理的配慮とは、平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、障害のある人への不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。(障害者差別解消法)
第3者の支援とメリット
いざ話し合い本番で話残しの無いように、自分に配慮してもらいたい事柄や自分自身で対処している方法をしっかりまとめておくことが大事です。
ただあまり企業側に一方的に押し付けるのも良くありません。「私は問題時にこのような自己対処をしておりますので、もしカバーできない分が出ましたらサポートをお願いしたいです。」くらいがちょうどバランスが取れて良いと思います。
これから企業側と合理的配慮を話し合うのに、企業と1対1で話し合うには、なかなかハードルも高く難しいかと思います。こちらが一方的に配慮をお願いすることはわがままなようで言いずらいし、受け入れる企業側も相手が何を配慮してほしいのかわからないことで話が進まないこともあり得ます。
そこで一つの打開策として、第3者の橋渡しも良いかと思います。
あなたに近しくてあなたの病状や生活環境を知っている方(親族など)やハローワークの方、障害者転職エージェント、就労移行支援サービス等が、客観的に双方の間に立って話を進めてもらえます。
私からのオススメなのは、(※)就労移行支援サービスです。
※就労移行支援サービスとは、障害のある方の社会参加をサポートする、国の支援制度で障害者総合支援法という法律に基づいた、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスのひとつです。
一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のためのサポート、就労への促しや斡旋、合理的配慮の話し合い、企業への就業定着支援のサービスを行います。
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③パーソルチャレンジ・ミラトレ
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次章では、どのようにあなたと企業側の合理的配慮についての話し合いの進め方を見てみましょう。
合理的配慮の進め方
合理的配慮の順序は下記の通りです。
①相談と確認
入社前に、本人と支援者(家族も同席出来たらベスト)、企業間での話し合いの第1歩です。
働くうえでどんな問題があるか、掘り起こして整理します。
➁話し合う
①で整理された問題に対して、本人と企業側とで話し合い配慮することを決めます。ここで本人への支援者が入ることもできます。
③配慮の実施
本人と企業側の取り決めた合理的配慮の事項を実施します。
④配慮についての見直しと改善
実施した配慮が解決策として有効だったのか、他に調整することはなかったか、本人が働きながら定期的に見直します。
①~④の作業を繰り返して、より良い環境づくりを目指します。
自分で対処できることはないか。
先にも述べたように、自身の希望だけを丸投げに要望しては多少なりとも問題があります。自分でも何かできないか対処法も考えておくと良いでしょう。
例)症状によって音に敏感な方の配慮とその対処方法。
☆自分で対処できる方法。
・企業側や病院の主治医に相談する。
・薬の服用管理で症状の緩和を促す。
・耳栓やヘッドホン利用などの外部からの音の遮断により対処する。
★企業側ができる合理的配慮。
・環境音の静かな席を用意する。
・本人の環境内で急に大きな音をたてないように周知徹底をする。
まずは自分のできることから話を組み立てると、スムーズに話は進むでしょう。
そのうえで臆することなく企業への希望を提示することも大事です。
合理的配慮の例
簡単な事例で合理的配慮の対処法をご説明します。
事例)
就職が決まったAさんでしたが、働くことにブランクがあったため、「安定して働けるだろうか」とひとりで不安が大きくなっていきました。いざ業務に入ってからも環境に慣れるまでの不安や緊張からストレスをためて体調を崩すこともありました。配慮されていることが分かるので、業務の量が多すぎても少なすぎても配慮されていることを気にするようになりました。どうすればよいのでしょうか。
Aさんへの合理的配慮)
本人と支援者、企業担当者を交えて合理的配慮を話し合いました。決められた事柄は下記の通りです。
・最初から無理をして体調を壊さないように短い時間から勤務して、徐々にフルタイム勤務を目指すようにした。
・心労を減らすようにゆっくりとした出勤時間に変更した。
・業務の量を上司と交えて調整した。
結果、どうなったか。)
Aさんは、数か月後短い時間の勤怠で安定し、現在は3者面談の結果フルタイム出勤ができるようになった。
ここで大事なことは、問題点を明確にして、多くの人ですり合わせし話し合い、トライアンドエラーを繰り返して理想的な合理的配慮に近づけることです。
まとめ
合理的配慮について考えてみましたが、重要なことは本人はここまで自己でできることと、企業側が合理的配慮ができることでお互いに思いやることが大事です。ここでの本人の主張も、「自分はこれだけ自己対策を行っていますので、補えない点をサポートしてもらえませんか」のスタンスがちょうど良いと思います。
企業側に対して一方的に無理な注文をしたり、かといって企業側に自信のサポートしてもらいたい事柄を伝えられずストレスをためることなど無いようにするために、第3者の助言も有効かと思います。
ただし、本人と企業の1対1の合理的配慮の話し合いはハードルが高く思われます。出来るだけ中立且つ応募者にも寄り添える第3者がいると話し合いがスムーズに運べます。
それでも不安になることは当然です。そんな時は、障害者転職エージェントや(※)就労移行支援サービスを受けてみるとかなり解決できるでしょう。強くお勧めします。
※就労移行支援サービスとは、障害のある方の社会参加をサポートする、国の支援制度で障害者総合支援法という法律に基づいた、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスのひとつです。
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私は重ねて、多くの経験と情報を持つ「就労移行支援サービス」の利用をオススメします。
合理的配慮にお困りの方は、ご相談や体験をしてみてください。きっと役に立つと思います。
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