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障害者雇用虎の巻

【障害者雇用枠オープン就労希望者必見!】体験実習やトライアル雇用とはなにか?

障害者雇用虎の巻

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行(精神障害者は原則6か月、最大12か月)雇用することにより、その適性や能力を見極めて、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

トライアル雇用は、雇用前の体験実習の一つとなりますが、期間内で企業に入って実際の業務に携わっていきます。

体験実習とは

トライアル雇用をご説明する前に、その大枠となる体験実習についてご説明します。

体験実習とは、実際の職場で仕事を体験することです。
実習期間は3日~2週間、1日の勤務時間は4~6時間がよくあるケースです。

体験実習には、職場体験実習雇用前実習の2種類があります。

①職場体験実習(訓練として行う実習)
 実際の職場で仕事を体験することです。実際の職場で実践的な訓練ができる為、体力や業務の向き不向きなど、多くの気づきを得られるメリットがあります。

➁雇用前実習(選考前に行う実習)
 採用を検討している企業が選考前におこなうのが、雇用前実習です。志望している側と企業側とのミスマッチを選考前に確認できるメリットがあります。

体験実習の業務例

事務系

コールセンター、人事業務アシスタント、データ入力、リサーチ業務、庶務的業務など。
パソコンのスキルが必要となる場合があります。

小売業

商品の陳列、補充、バックヤード業務(検品、品出し、倉庫内での袋詰め、倉庫内での商品整理)など。少々体力が必要となる場合がありますが、接客が少ない分、落ち着いて裏方を務める業務になります。

介護関係

洗濯、介護補助、話し相手、調理補助、データ入力などがあります。介護利用者とのコミュニケーションスキルを求められる場合があります。

飲食店

仕込み作業、清掃、店内開店準備、荷受けの業務など。体力を使う仕事が多い場合があります。

製造業

作業場の清掃、製造ラインでの軽作業、庶務的業務(事務作業、タイムカード・残業管理)など。
繰り返し同じ作業を行うルーティン作業力が試されます。

その他

その他に
ガソリンスタンドでの洗車、
図書館での図書整理、
給食室での食器洗い、
などがあります。

体験実習で得られること

①業務適性を確認できる。
 自分の今のスキルや業務適性を確認することができる。

➁希望職種の選択に役立つ。
 職場環境や就業時間などの希望の具体化につながります。

③就職準備ができる。
 今の体力や業務適性を確認することで、企業とのミスマッチを防ぎます。
 体験実習の実績は、履歴書や面接のアピールにすることができます。

体験実習を行うメリット

・仕事に対して、向き不向きが分かる。
・業務に何のスキルが必要か分かる。
・体力がついていくかが分かる。
・自分が職場環境に適性出来るかが分かる。
・できることを発見し自身になった。
・応募企業の職域を広げられた。
・入社する前に安心できる職場だと確認できた。

体験実習を行うことへの不安点

・本当に自分に合った職業なのか。
・ミスしたりしないだろうか。
・人とのコミュニケーションは取れるのだろうか。

不安の軽減や解消のためにできること

・上司や先輩とコミュニケーションをとる。
・仕事場や内容を広く俯瞰視する。
・不安内容をまとめる。

離職を希望する人は、個人的理由が56.5%あり、具体的には職場の雰囲気・人間関係に起因することが33.8%あります。(厚生労働省職業安定局調べ)
この差を埋めるために、企業への体験実習は効果的なのです。

トライアル雇用とは

ここで改めてトライアル雇用とは、企業と労働者が双方のミスマッチを防ぐための試験雇用制度です。
離職を防ぐことができるなどメリットは体験実習と同様ですが、実際には別なものになります。

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行(精神障害者は原則6か月、最大12か月)雇用することにより、その適性や能力を見極めて、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていくことを目的とした制度です。

トライアル雇用には企業側にもメリットがあります。
・トライアル雇用終了時に本採用するか決めることができる。
・初めての障害者雇用の場合、安心して雇用に取り組むことができる。
・労働者一人当たりに原則月額4万円の奨励金を受け取ることができる。

トライアル雇用とは別に、公職機関で体験実習のできる「チャレンジ雇用」がありますが、長くなりますので、別ブログにてご説明します。

トライアル雇用のメリット5選

改めて、トライアル雇用のメリットを企業側、労働者側の両側から見て行きたいと思います。

①採用のコストを抑えられる

国は、トライアル雇用を導入した企業対して助成金を支給します。一般的に、企業が採用活動を行う際には説明会の実施広報活動に対する支出が必要となります。それに対してトライアル雇用では助成金を人件費に充てるなどしてコストを大幅に削減できます。

➁採用のミスマッチを防ぎやすい

トライアル雇用では実際の業務を通して、労働者が仕事に対してどの程度の適性があるのかを判断することが可能となります。書類に目を通すだけだと業務に対する適性があるように思われても、実際の仕事現場に対する適性が低いケースもあります。

逆に、就業経験は無いものの呑み込みが早く即戦力になりやすいケースもあります。一定期間内で適性を判断したのちに採用につなげられるため、ミスマッチを防ぐことが可能です。

③負担なく断りやすい

一般的な採用活動と異なり、企業にはトライアル後の常用雇用の義務はありません。したがってトライアル雇用の期間が満了すれば企業側は自らの意向により契約を比較的容易に解除することが可能となっており、継続雇用を負担なく断りやすいというメリットがあります。

④助成金が支給される

前述の通り、トライアル雇用には国から支給される助成金を人件費などに利用できるというメリットがあります。通常の採用活動・企業活動では企業が直接的に人件費などを支払わなければなりません。

⑤採用まで短時間でできる

通常の採用活動では、人材採用で時間がかかることが多いですが、一方でトライアル雇用では採用までの期間を、公共職業安定所などとの連携を通じて一定期間内まで短縮することが可能です。

公共職業安定所から条件と合致する応募者を紹介されるため、企業側は面接のみを行い、書類選考は必要ないため、採用まで短時間で済ませることができます。

トライアル雇用のデメリット5選

トライアル雇用のメリットを紹介してきましたが、トライアル雇用を検討するためにはデメリットについても同様に見ていきましょう。ここでは、トライアル雇用のデメリットを5つに分けて詳しく説明していきます。

①教育体制の整備が必要

トライアル雇用では就業経験が少ないあるいは休職期間が長い求職者が対象とされています。そのため、トライアル雇用では未経験人材の応募も多く、教育や育成・指導が長期になる可能性があります。その教育体制を整えて対応することが必要です。

➁はじめから指導しなければいけない

通常の中途採用であれば、同種の業界からの転職希望者を採用できることが多いため、求職者に対して入社後にはじめから指導する必要はありません。

それに対して、トライアル雇用の場合は前述のように教育体制の整備が必要です。そのため社員をはじめから指導する必要性が出てきます。

③人材育成に時間がかかる

トライアル雇用は就業経験の少ない方や長期ブランクのある方を対象としている雇用制度です。そのため、通常の中途採用と比べると人材育成に時間と労力が必要となる可能性があります。

職種によっては人材育成にかかる負担が増えてしまい、社員として活躍できるようになるまでに長期間かかる場合もあります。

④助成金の手続きに時間がかかる

助成金を受給する際の手続きの煩雑さは、トライアル雇用の最も大きなデメリットの1つと言えます。トライアル雇用助成金を受給するために、まずは公共職業安定所と調整して採用計画を作ります。

その上で、採用計画に基づいた申請書類を作り、厚生労働省に提出する必要があります。

出典参照:トライアル雇用の実施|厚生労働省pdf

⑤書類処理が発生する

トライアル雇用を行う場合は申請手続き・計画書・終了報告書に至る段階的な事務手続きが必要です。企業は各段階における規定のフォーマット用紙を提出する必要があります。

したがって、トライアル雇用制度で雇用した就業者が多くなると、それだけ人事担当者や採用担当者の作業が増えることになるでしょう。

まとめ

トライアル雇用により、働くうえでの不安の軽減や解消を図ることができます。トライアル雇用で不安な点が見つかれば、周りに相談してみましょう。実際に体験された方の話を聞くことも有効です。

また、デメリットでもありましたが、トライアル雇用の申請の手間を考えると、ひとりでは大変な作業です。ここは障害者転職エージェント(※)就労移行支援サービスの利用をオススメします。企業と労働者の間に入り労働条件をまとめ、それらを必要文書に落とし込んでもらえます。煩わしい手間をはぶきトライアル雇用に集中できます。積極的に制度を活用しましょう。

就労移行支援サービスとは、障害のある方の社会参加をサポートする、国の支援制度で障害者総合支援法という法律に基づいた、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスのひとつです。
一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のためのサポート、就労への促しや斡旋、合理的配慮の話し合い、企業への就業定着支援のサービスを行います。

おすすめ【障害者向け転職エージェント】

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【障害者雇用枠オープン就労希望者必見!】面接編・障害者雇用について~まとめ~
障害者雇用枠での面接の準備する項目は、一般の就職面接とあまり変わりありませんが、障害者であることの自身の思いや会社への配慮の願いもしっかりと伝えなければなりません。 企業面接官はあなたの社会人としての振る舞いを見たり、仕事に対する意気込みを知りたがっています。加えてあなたを雇用してどう配慮していいものか?と障害者雇用枠としての視点からも見られています。 企業面接官があなたへの知りたいことの項目はおおよそ下記の通りと思われます。 それぞれ文章にまとめておきましょう。 障害をお持ちの方の面接では、「自身の障害について教えてください」という質問は必ず受けることになるでしょう。採用に当たってどのような配慮が必要なのか、長く一緒に働くために会社が準備した方が良いことを検討するための質問です。 できることとできないことを明確にし、客観的な視点で正確に伝えることが大切です。正確に伝わらなければ、仕事がスタートしてから不便を感じてしまうかもしれません。自分の障害の特性や、働くときにお願いしたい配慮がある場合には、面接の機会に伝えておくと安心です。 障害者雇用で入社したい場合、面接選考は超重要です!なぜ落ちるのかを知っておくことで、受かる確率を上げることができます。失敗例から学び、しっかりと面接対策を行いましょう。 障害者雇用の面接では何を重視しているのか? 面接で重視される項目として「働くための準備状態」「人柄」「業務への適正」が大事になっています。 害者雇用枠での採用試験の企業面接では、自分のスキルや経験だけでなく、障害についてや働く上でのさまざまな事柄について質問されます。あらかじめどのようなことを聞かれるのかを調べて答えをまとめて、落ち着いて企業面接に向き合いましょう。 企業面接において、嘘はつかない、正直に対応することはもちろん当然ですが、それら多くの問題にもこれには該当してほしくない事柄がいくつかあります。 その中でも、大きな問題点を3つ選んでご紹介します。 障害者雇用枠における面接を上手に成立されるには、面接官とのコミュニケーションが大事です。 コミュニケーションを上手にとるには、相手の知りたいことを感じ取ることが重要です。 そこには自分の目線からではなく、相手からの目線で話すことが大切です。 面接の場で上手に振舞わることも重要ですが、そのうえで面接官の心をグッとつかめることが面接の合否に大きく影響します。 企業面接の話をインターネットで検索すると、企業面接の注意点や押さえておきたいポイントの話が多くで、具体的なうまくいった経験談は、ほとんど見られません。 私の経験談は一例ですが、下記のブログに記載しています。 障害者枠における、「履歴書」とは企業に対する大事な応募書類の一つです。障害者雇用枠への応募用の履歴書を作成する際は、基本情報や学歴・職歴のほか、障害や必要な配慮について書くのがポイントです。 職務経歴書とは、履歴書とは別に、職歴を詳しく記載し能力・スキルや経験をアピールする書類であり、基本的に履歴書と同時に提出を求められます。 職務経歴書は、これまでの職歴を一覧化した書類です。履歴書と違って職務経歴書には決まったフォーマットがないので、自分なりに書き方やレイアウトを工夫することもできます。自己アピールにつながる重要な書類ですので、具体的な職歴やスキルをわかりやすく書くことがポイントです。 障害者雇用枠にしても一般雇用枠にしても「志望動機」は面接で必ず聞かれますので、しっかりと準備しておきましょう。 しっかりとした志望動機を作るには、その企業について深く調べる必要があります。ほかの企業ではなく、なぜ貴社を受けようと思ったのかをきちんと伝えられるような準備が必要です。 就職や転職活動で、必ず提出するものの一つが「履歴書」です。多くの履歴書には自己PRを記載する箇所があり、選考における重要な材料となります。 またもっと直接的なものとして「自己紹介書」の提出を求められる場合もあります。 それら書類以外にも面接で自己アピール(以降「自己PR」とします)を求められることは少なくないため、内定を勝ち取るためには入念な対策が必要となります。 就職先を探す際に自己分析は大変大事で、自分はなにができるのだろうと漠然と考えてしまうことがあります。これは自分側一方から見た考えであり、それだけでは中々答えを見出すことはできません。雇用者側である会社から求められるものから考えると少し考えの答えが見えてきます。ここでは実際の仕事と自分が会社内でどんな仕事ができるのかを考えてみましょう。 障害者雇用枠において配慮とは、障害者である社員と受け入れる企業側がお互いに働きやすい職場を目指すためのあらかじめ話し合う決め事です。 次項からは、業務における配慮(以降厚生労働省の定めた(※)合理的配慮とします)をどう会社側と向き合っていければよいのか考えてみましょう。
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